(出典:SBI証券)
一般NISA(ニーサ)のロールオーバーとは? 分かりやすく解説
一般NISA口座で資産を運用しており、非課税期間5年目の方は要注意です。
一般NISAの非課税期間が終了した後の商品をどうするか、選択肢はいくつかあります。もし、さらに5年間の非課税期間を延長するロールオーバーをしたい場合は、所定の期間に手続きしなければなりません。手続きを忘れた場合、課税されてしまう可能性もあります。
一般NISAのロールオーバーについて、初心者の方にも分かりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。
NISA(ニーサ)とは
一般NISAのロールオーバーとは
一般NISAは非課税期間が5年と定められています。しかし非課税期間が終了するときに新たなNISA口座へ移管することで、非課税期間をさらに5年延長することが可能です。これを「ロールオーバー」といいます。
もともと非課税期間が20年あるつみたてNISAには、ロールオーバーは認められていません。
参考:金融庁「NISAのポイント」
ロールオーバー時の金融商品の取得価格
非課税枠120万円以上でもロールオーバー可能
ロールオーバー後の非課税枠
ロールオーバーした分の金額は、ロールオーバーした年の非課税投資枠を消費します。
つまり非課税枠120万円を超えてロールオーバーした場合、その年の非課税投資枠残高はゼロです。新規買い付けはできません。
一方非課税枠120万円を超えない範囲でロールオーバーした場合は、その年の非課税投資枠残高分新規買い付けが可能になります。つまり60万円ロールオーバーした場合、残り60万円分の新規買い付けが可能ということです。
参考:金融庁「NISAのポイント」
保有商品の一部だけロールオーバーも可能
一般NISAをロールオーバーする方法
金融機関で所定の手続きをする
ロールオーバーを希望する場合は、NISA口座を開設している金融機関で所定の申し込み、手続きが必要です。
一般的には「非課税口座内上場株式等移管依頼書(ロールオーバー依頼書)」を提出する必要があります。金融機関によってはWeb手続きも可能なので確認してみましょう。
放っておいても自動的にロールオーバーされるわけではありませんので、ご注意ください。
NISAのロールオーバーはいつまでに手続きが必要?
翌年分の一般NISA口座(第2期)が必要
【一般NISA口座開設時と、課税期間終了時の金融機関が異なる場合】
例えば2017年にA銀行でNISA口座を開設し、非課税期間途中に金融機関をB銀行に変更したとします。この場合、2021年末でA銀行にある商品は非課税期間5年を終了することになります。
このA銀行にある商品を2022年にロールオーバーしたいとなった場合、A銀行に2022年の一般NISA口座(第2期)が開かれていなければなりません。つまり2022年以降A銀行で再び取引ができるよう、非課税期間満了までの間にB銀行からA銀行へ金融機関変更手続きが必要になります。
NISAのロールオーバーを忘れた場合
もしNISAのロールオーバー手続きをし忘れてしまった場合、NISA口座にあった金融商品は課税口座に自動的に移管されます。
一度課税口座に払い出された銘柄をNISA口座に戻すことはできませんので、注意しましょう。
ロールオーバーしない場合の保有商品の取り扱いについては、次の見出しで詳しく解説します。
NISA口座ロールオーバーのご案内
非課税期間満了後も、NISA口座で非課税扱いのまま引き続き保有される場合は、翌年のNISA口座へロールオーバーすることが可能です。
ロールオーバーを選択する場合は、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご提出いただく必要があります。「非課税口座内上場株式等移管依頼書」は、 2021年10月11日(月)に対象のお客様へ発送いたしました。
※依頼書は 2021年11月30日(火) までにご提出ください。
※非課税期間満了時の上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、ロールオーバーを選択することができます。
ロールオーバーをご希望される場合は、当社で翌年分(2022年)のNISA口座が開設されている必要があります。
※現在のNISA口座開設状況がご不明の場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
※以下にあてはまる場合には、NISA口座開設手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 他社でNISA口座を開設している
金融機関変更手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら) - 当社のNISA勘定を閉鎖した
再開設手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら) - 第二期(2018年~2023年)勘定を開設していない
NISA口座の新規開設手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)
買付: 受渡日が翌年となる全ての銘柄(株式・投信)
売却: 受渡日が翌年となる移行対象銘柄※1(買付年度に関わらず同一銘柄はすべて対象となります。)
※12月30日(最終営業日)の時価(投資信託の場合は基準価格)を用いて2022年の非課税枠を算出いたします。
②課税口座(特定口座・一般口座)に払出を選択した場合
非課税期間満了の際は、課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出すことも可能です。課税口座への払い出しとなるため、翌年以降は課税の取扱いとなります。
特定口座を開設されている場合は、優先して特定口座への払出となります。また、特定口座を開設されていない場合は、一般口座への払出となります。
※課税口座への払い出しをご希望の場合は、特別なお手続きは必要ありません。
※特定口座開設済のお客様で一般口座に移管を希望される場合は、 別途手続きが必要 となりますのでコールセンターまでお問い合わせください。
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